Joseph goering, The internal forum and the literature of penance and confession
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ダンテ、
(注2 内的法廷という用語はトレント後の言葉、それまでは贖罪の、
380外的法廷は教会の裁判所、内的法廷は贖罪の法廷であった。
381 教区などでの贖罪の人員の配備、
390 司教区の司教の贖罪における権威は教皇庁にも反映されている。
注3536は関係する先行研究が。 内赦院は教区の対応物のように、
内的法廷の手続き
13世紀に共通の手続きが発達。
391 第四ラテラノでの毎年の告解の義務付け。
394
内的法廷はアドバイスを受け、
内的法廷に入るのは意志的な自発的なものであったから、
告解は開かれた仕方で行われた。
398 罪の状況などを尋ね、正確に罪の主体を特定する。
裁き
400 告解のプロセスにおいてそれが社会的義務の妨げになる行為の場合
401
許しが与えられた後贖罪が規定される流れ
402 聖職者の裁量は13世紀以降、制限なく行われた。
古代の事例の厳格さを緩和し、魂の状態を配慮すること。
それと近年の議論を踏まえrestitutiioを要求すること
404 減刑や刑の変更、断食から教会建設、補修へ。
405 下級聖職者は告解の作法を本からではなく実践により学んだ。
422 ドミニコ会の告解の著作 ライムンドゥスのスンマとその注解はドミニコ会のスタンダードに
13盛期以降も著作が多く出る。423 ドミニコ会の貢献は現代の学者から注目されてきた。
426 1415世紀には内的法廷の著作はとても多い。
アルファベット順に構成されたスンマが増えていったという。 この一つにsumma summarum casuum conscientiae, すなわちSylvestrinaも。(Bergfeld beichtjurisprudenz)
427
後期中世の内的宗教的告解の価値は非常に大きいものであった。