Disce libens

研究にあまり関係しない雑記

Joseph goering, The internal forum and the literature of penance and confession




 379
 ダンテ、神曲においてトマスにグラティアヌスが二つの法廷に貢献したとの説明をさせる
 (注2 内的法廷という用語はトレント後の言葉、それまでは贖罪の、良心の法廷とよばれた。)
380外的法廷は教会の裁判所、内的法廷は贖罪の法廷であった。グラティアヌスから二世紀の内的法廷のあり方を描く
 381 教区などでの贖罪の人員の配備、
 390 司教区の司教の贖罪における権威は教皇庁にも反映されている。13世紀までに内赦院の役職が設立され、それは教皇庁のメンバーや巡礼者の罪の告白を受けた。
 注3536は関係する先行研究が。  内赦院は教区の対応物のように、教区の内赦組織からの疑問に答えた。教皇に留保された案件。

 内的法廷の手続き

 13世紀に共通の手続きが発達。それは外的法廷に影響を受けていた。ペニャフォルドのライムンドゥスのsumma de penitentiaはorfo iudiciariusを組み込んだものであった。
 391 第四ラテラノでの毎年の告解の義務付け。
394
 内的法廷はアドバイスを受け、道徳的問題を解消する場所となっていったという。
 内的法廷に入るのは意志的な自発的なものであったから、証言の提供もそうであった。395 自発的な贖罪のみが認められた。後期中世では誠実な告解を生産するのが聖職者などの技法となった。
 告解は開かれた仕方で行われた。その後告解者と聖職者が対論を行う。

 398 罪の状況などを尋ね、正確に罪の主体を特定する。
 裁き
400 告解のプロセスにおいてそれが社会的義務の妨げになる行為の場合が存在し、その場合は内赦院などに相談し、告解者を関係する教会の特免組織へ導く。

 401
 許しが与えられた後贖罪が規定される流れ
 402 聖職者の裁量は13世紀以降、制限なく行われた。
 古代の事例の厳格さを緩和し、魂の状態を配慮すること。
 それと近年の議論を踏まえrestitutiioを要求すること
404 減刑や刑の変更、断食から教会建設、補修へ。
405 下級聖職者は告解の作法を本からではなく実践により学んだ。

 422 ドミニコ会の告解の著作 ライムンドゥスのスンマとその注解はドミニコ会のスタンダードに、彼らはホスティエンシスなどのカノン法の著作も学ぶ。
13盛期以降も著作が多く出る。423 ドミニコ会の貢献は現代の学者から注目されてきた。ライムンドゥスもそう。
426 1415世紀には内的法廷の著作はとても多い。
 アルファベット順に構成されたスンマが増えていったという。 この一つにsumma summarum casuum conscientiae, すなわちSylvestrinaも。(Bergfeld beichtjurisprudenz)俗語でも書かれるように。 それと単一のテーマのモノグラフも書かれる。
427 

後期中世の内的宗教的告解の価値は非常に大きいものであった。