Disce libens

研究にあまり関係しない雑記

Peter Landau, Aequitas in corpus iuris canonici

aequitas in the corpus iuris canonici

 

雑なメモです

aequitasは初期教父において用いられており、それはキリスト教固有の描かれ方をされたものとなっている。それは公平さといったアリストテレス的意味のみならず、慈愛、寛恕といったものをも示すものであった。古代末期のアウグスティヌスなは正義の中に愛を含めていた。衡平はキリスト教皇帝法の特色などとして用いられた。それはキケロ的な概念ともすびつている。法変更を正当化する概念とされた。286とはいえやはり古代末期においては衡平は法より高いcanonの権威を付与するものとは見なされていなかった。
 aequitasは正義からの逸脱を含意するmoderatio indulgentia などとは異なるものと見なされていた。それは寛恕ではなく正義に基づくものである。 シャルトルのイヴの手引きにおいてはその概念は指示されていない。 マルティヌスなどのローマ法学は衡平を定式化したが、グラティアヌスに体系的な説明はない。彼はmisericordia indulgentiaには言及する。 aequitasは特権授与などおに関連するものとして説明されている。特権を与える原理がaequitasに基づいてないといけないという。それは恣意を制約するものとされる。エウゲニウス3くらいの時期にaequitasがカノンの結びつけられた法解釈の原理とされる。289トゥルネのステファヌスのスンマにおいて、カノンの規則の矛盾が存在することが理解されるべきだという。というのもあるものはex rigoreに生じており、他のものは canones ex dispensatione vel equitateにできているから。 従来のrigor misericordiaの対置が置き換えられた。 とはいえ実質的機能は寛恕ともいいえる作用を有していた。290 手続き法の厳格さを緩和するものとしての衡平 291 ローマ法の修正を教皇が行うための原理として。
1140-1234までのaequitasの役割 
1 カノンの規則を解釈するための原理とされた。それはmoderatio omisseratioと言い換えられ売る作用を有していた。
2 カノン法の厳格さを緩和するための役割を有した衡平
3 厳格な慣習法以上に柔軟に、立法されていない法体系の欠缺を埋めた。解釈の一般条項として
292 4 法の変化や立法を正当化する作用を有した。
 フグッキオは欠かれてない衡平は法の欠缺の場合のみに有効だと述べた。
とはいえ ヨハンネス トイトニクスはmisericordiaの概念を用いて厳格さの緩和を主張していた。
13世紀 ホスティエンシスの定式化
1 正義と哀れみの統合としての衡平  それは常に用いられる原理とされた。 293
2 衡平とは厳格さと特免ないしは哀れみの間にあるものである と定義される。つまり厳格適用と哀れみの中間とされた
3 衡平は裁判官の眼前にあって判決、厳格さを支配するものとされた。

 これは信者の魂を危機に陥らせないことという原理も含まれており、時効取得のための善意の要求などもそれであった。